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(2015年12月事案に関する事実関係)

7月16日 朝日新聞記事について-その2
(2015年12月事案に関する事実関係)

2016/07/20 [カテゴリ: ニュース ] [作成者:

7月16日 朝日新聞記事について-その2 (2015年12月事案に関する事実関係)

1. 事案の概要
(1) 12月19日午前4頃、男子学生Zが女子留学生Aの居室に侵入する事案が生じた。本学としては、2.項に述べる通り、警察との相談及び関係者と連携しつつ、同様の事案の再発防止及び関係者に対する懲戒に関する措置を講じた。
(2) 本件に関連し、1月初旬以降、A及びZの友人の間で感情的な対立が顕在化し、1月6日、Aに同情的な男子学生Yが暴力的な行為により本学の備品を破壊するなどの事案が生起した。これに関しては、本学としては、警察当局に対し被害届を提出するなど所要の報告を行うととともに2.項に述べる通り、再発防止及び関係者に対する懲戒に関する措置を講じた。

2. 本学としての措置
(1) 1.(1)事案に関しては、関係規則に基づき、発生後速やかに副学長を委員長とする調査委員会を設置し、事案に関する事実関係を明らかにするとともに、講じるべき措置について検討した。この際、警察と相談するとともに関係機関と連携し、本検討と併行して、被害者学生Aを保護するため学生Zを学生寮から一時退去させるなどの措置を講じた。この間、同委員会は、関係者の要望に応じ、追加の聞き取り調査を行うなど、事実関係の確認に万全を期した。同委員会の検討結果に基づき、1月6日、本学として加害者である学生Zに対し、1学期間の停学を申し渡した。また、学寮の管理態勢などについて改善策を講じた。なお、加害者である学生Zは、奨学金停止などもあり本国に帰国し、被害者学生Aは、休学届けを提出し本国に帰国した。
[注:懲戒に関する調査委員会は非公開であり、調査結果の詳細に関しては学内外を問わず公開しないこととしている。]
(2) 1.(2)事案に関しては、関係機関と連携しつつ、関係者の懲戒に関する措置を開始したが、関係者である学生Yが無届けのまま本学を不在としていたが、 教授会の決定で除籍となった。
(3) 本件事案に関し、学生及び教職員の間で認識を共有し、速やかに平常の学務に復帰するため、以下の措置を講じた
ア. 二度にわたり、学長から学生及び教職員全員に対し説明の機会を設け、事実関係に関する誤解を回避し、不要な誹謗中傷や噂の流布による学内の不安除去を図った。
イ. 本件に関し、前述の暴力的行為による備品損壊事案の他、不正なメールアカウントの使用、関係者のプライバシーに関する情報の流布などが散見されたため、行き過ぎた行為に対しては、「学生の懲戒に関する規定」に基づき「退学」「停学」「譴責」の処分があり得ることを前提として、学則に基づき「速やかな退学処分もあり得る(could face immediate expulsion)」という表現で警告した。
ウ. 本件に関しては、法人サイド(理事会)からも、速やかな収拾と善後処置により、整斉とした学務を遂行できる態勢に復帰すべき旨指示を受けている。

3. その後の経緯
(1) 1月初中旬、学生間に見られた不安は、本学としての措置事項の周知などを通じて収拾し、平穏に復帰した。
(2) 本学として、被害者A及びその家族、派遣元大学、大使館などとの間での意思疎通及び情報の共有を図ってきた。本学として、本件は刑事事件に発展する可能性が否定されないものと認識しているところであるが、本件に関して被害者側から被害届が提出されたという事実は承知していない。被害者の友人Y行った暴力的な行為に関しても、当人が日本国外に所在する可能性が高く、その後進展はない。



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