
税制優遇
寄付金領収書等
寄付金入金を確認後、「領収書」と「特定公益増進法人の証明書(写)」、また個人の方には「税額控除に係る証明書(写)」を送付致します。
これらは所得税の確定申告、法人税申告にご利用ください。
税制上の優遇措置
●所得税の控除(個人の方)
所得税の確定申告をすることにより、「税額控除」「所得控除」いずれかの措置を受ける事ができます。
なおいずれの控除につきましても所得、家族構成などにより減税額が少なくなる、または減税を受けられない場合がありますことをご承知おき下さい。
A. 税額控除
年間所得税の25%相当額を限度とし、当該年度の寄付金の額から2,000円を差し引いた金額の40%相当額を所得税から控除できます。
計算式 (寄付金額-2,000円)×40% > 年間所得税25% → 所得税から控除
例:給与収入500万円の方が1万円ご寄付されたとして(扶養家族2名として)所得税が3,200円還付されます。
※多くの場合、こちらの方が減税額が大きくなります。
B. 所得控除
寄付額から2,000円を差し引いた金額を所得から控除します。ただし、寄付金は所得の40%を限度とします。
計算式
寄付金額-2,000円) > 40% → 所得から控除
例:税額控除と同様の前提条件として所得税が1,600円還付されます。
*寄付される方の寄付額が課税所得に比して大きい場合は「所得控除」が有利となる場合がありますが、ほとんどの方は「税額控除」のほうが減税額が大きくなります。
●住民税の控除(個人の方)
国際大学へご寄付された翌年1月1日のご住所が下記の自治体の方は、確定申告の際に、住民税の寄付金控除もあわせて申告することにより、翌年度の住民税から控除されます。
・都道府県の指定:新潟県
・市区町村の指定:新潟市、南魚沼市(新潟市および南魚沼市以外の新潟県下の市区町村についてはお住まいの自治体へお問い合わせください)
確定申告をせずに住民税の寄付金控除のみを受ける場合は、自治体に申告してください。
*当該都道府県・市区町村から要請があった場合は、国際大学より寄付者名簿を提出することとなっておりますので、ご了承くださいますようお願い申し上げます。寄付者名簿には、寄付者氏名、住所、寄付金額、寄付金受領日を記載いたします。
●法人の方への税制優遇
本学に対する寄付金については特定公益増進法人として、一般寄付金の損金算入限度額とは別枠で、損金算入が認められています。
計算式
(資本金×0.375%+当該事業年度所得×6.25%)×1/2=損金算入限度額
税制優遇に関するお問い合わせ
ご不明点がございましたら、下記までお問い合わせください。
- 国際大学 総務室経理担当
〒949-7277
新潟県南魚沼市国際町777番地 - ・電話 025-779-1101
- ・FAX 025-779-4441
- ・E-mail keiri@iuj.ac.jp