国際大学は2022年に創設40周年を迎えました。
これまで142か国から5000人を超える学生が学び、
世界各国で活躍しています。
さらに大きく飛躍するためには、プログラムを充実し、
奨学金制度を強化し、教育環境を整備していくことが必要です。
皆様からのご寄付によるご支援をよろしくお願い申し上げます。
研究活動の充実
奨学資金の充実
教育環境の整備 など
1.個人の方1口1万円
2.法人の方1口100万円
上記金額はあくまでも目安ですので、1口未満のご寄付につきましても有り難くお受けいたします。
可能な限り、継続してのご支援をお願い申し上げます。
1 下記「寄付申込書」に必要事項をご記入・押印のうえ、本学総務室宛てにご郵送いただくか、E-mail添付、FAX送信でお願い致します。
なお、E-mailの場合は押印不要です。
寄付金申し込みフォーム
**Adobe Readerで記入内容の保存が可能です。
FAX 025-779-4441
E-mail keiri@iuj.ac.jp
郵 送 〒949-7277 新潟県南魚沼市国際町777番地
学校法人国際大学 総務室経理担当
電話 025-779-1491
2 寄付金をお振り込みください
申込み手続き終了後、いつでも寄付金のお支払は可能です。また、請求書が必要な場合は遠慮なくご連絡下さい。
なお、大変申し訳ありませんが送金にかかる手数料は寄付者様ご負担でお願い申し上げます。
寄付金入金を確認後、「領収書」と「特定公益増進法人の証明書(写)」、また個人の方には「税額控除に係る証明書(写)」を送付致します。
これらは所得税の確定申告、法人税申告にご利用ください。
なお税制上の優遇措置は下記のとおりになります。
所得税の確定申告をすることにより、「税額控除」「所得控除」いずれかの措置を受ける事ができます。
A.税額控除
年間所得税の25%相当額を限度とし、当該年度の寄付金の額から2,000円を差し引いた金額の40%相当額を所得税から控除できます。
計算式
(寄付金額-2,000円)×40% > 年間所得税25% → 所得税から控除
例:給与収入500万円の方が1万円ご寄付されたとして(扶養家族2名として)所得税が3,200円還付されます。
B.所得控除
寄付額から2,000円を差し引いた金額を所得から控除します。ただし、寄付金は所得の40%を限度とします。
計算式
寄付金額-2,000円) > 40% → 所得から控除
例:税額控除と同様の前提条件として所得税が1,600円還付されます。
*寄付される方の寄付額が課税所得に比して大きい場合は「所得控除」が有利となる場合がありますが、ほとんどの方は「税額控除」のほうが減税額が大きくなります。
なおいずれの控除につきましても所得、家族構成などにより減税額が少なくなる、または減税を受けられない場合がありますことをご承知おき下さい。
個人住民税の寄付金による控除
国際大学へご寄付された翌年1月1日のご住所が下記の自治体の方は、確定申告の際に、住民税の寄付金控除もあわせて申告することにより、翌年度の住民税から控除されます。
確定申告をせずに住民税の寄付金控除のみを受ける場合は、自治体に申告してください。
*当該都道府県・市区町村から要請があった場合は、国際大学より寄付者名簿を提出することとなっておりますので、ご了承くださいますようお願い申し上げます。寄付者名簿には、寄付者氏名、住所、寄付金額、寄付金受領日を記載いたします。
本学に対する寄付金については特定公益増進法人として、一般寄付金の損金算入限度額とは別枠で、損金算入が認められています。
計算式
(資本金×0.375%+当該事業年度所得×6.25%)×1/2=損金算入限度額
学校法人国際大学 総務室経理担当
〒949-7277
新潟県南魚沼市国際町777番地
電話 025-779-1491
FAX 025-779-4441
E-mail keiri@iuj.ac.jp